在留資格の種類と在留期間の関係について説明します。
在留資格とは、出入国管理及び難民認定法第2条の2に定義されていますが、ここではその説明はしません。
ここではその在留資格の種類とその期間の関係について説明します。
まず「在留資格」は以下の種類に分類される。
■法別表第一の在留資格
・別表第一の一
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」
・別表第一の二
「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」
・別表第一の三 ・・・ 就労できない活動資格
「文化活動」、「短期滞在」
・別表第一の四 ・・・ 就労できない活動資格
「留学」、「研修」、「家族滞在」
・別表第一の五 ・・・ 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
「特定活動」 (一部就労可能な活動を含む)
■法別表第二の在留資格 ・・・ 活動に制限なし
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
cf 「特別永住者」
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関わる特例法」(入管特例法)により定められた者
次に「在留期間」は以下の種類が存在する。
在留資格に応じて ・・・ 15日、30日、90日、3月、4月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月、5年
「外交」 ・・・ 外交活動を行う期間
「技能実習1号」 ・・・ 1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間
「技能実習2号」 ・・・ 2年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間
「特定活動」 ・・・ 3月、6月、1年、3年
5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間
「定住者」 ・・・ 6月、1年、3年、5年
5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間